申請は、申請必須添付書類を同封の上、郵送にてお送りください。
申請対象については、事前に要綱、要領を必ず確認し、記載内容に不備がないようにご注意ください。
添付書類など必要書類がない場合は、申請対象外となります。
お知らせ
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- 2021-10-11
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- 2021-08-23
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- 2021-08-20
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- 2021-08-17
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- 2021-08-17
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1. 補助事業の概要
県内に宿泊施設を有する宿泊事業者が新型コロナウイルス感染症の感染予防対策や新たな需要に対応するための取組に係る経費を支援し、もって県内宿泊事業者の感染防止対策の推進及び安定した事業継続を図ることを目的に行います。
2. 補助対象者
鳥取県内の宿泊事業者
※鳥取県内に施設を有する宿泊事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けたものをいう。)ただし、社会福祉施設及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する施設は除く。
3. 対象施設
旅館業法の許可を受けている施設
※1施設あたり1申請
4. 補助対象事業及び補助上限額について
<補助対象事業>
補助対象事業 | 補助率 | 補助対象経費 |
① | 感染防止対策事業 | 3/4 | ・感染症対策に要するサーモグラフィ等の必需品の導入費用 ・感染症対策の専門家による検証費用 等 |
② | 新たな需要に対応するための「前向き投資支援事業」 | 3/4 | ・マイクロツーリズム、ワーケーション等に対応したコンテンツ開発、施設改修 ・非接触チェックインシステムの導入 等 |
③ | 令和3年7月豪雨復旧事業 | 3/4 | ・清掃、消毒、床・壁紙の張替え ・雨漏りの修理、ボイラーの修理等 |
<補助上限額>
客室数 | 1〜9室 | 10〜29室 | 30〜49室 | 50室〜 |
感染防止対策・前向き投資支援 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 750万円 |
令和3年7月豪雨復旧事業 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 750万円 |
※県、市町及び観光協会などが実施する他の補助制度が併用を認めている場合,併用を認めている補助制度の自己負担分について当該補助金制度を活用することが可能です。
※補助対象は令和2年5月14日以降実施した経費となります。
(豪雨復旧事業は令和3年7月7日以降の発注から令和4年1月31日までの間に実施した経費が対象となります。)
※補助上限額は①②と③それぞれで上限額を設定。
5. 申請期間及び申請方法について
(1)申請受付期間
二次募集期間:令和3年10月11日(月)〜令和3年11月30日(火)まで
※申請額が予算額を超える場合は補助率を調整させて頂く場合があります。
(2)申請書類
下記よりダウンロードをお願いします。
(3)申請必須添付書類
【申請時】
①事業計画書(様式第4号)
②収支予算書(様式第5号)
③経費(支出)明細書(様式5号(別紙1))
④旅館業法許可証又は証明書の写し
⑤客室数のわかる資料(パンフレット等)
⑥誓約書(様式第6号)
(4)申請方法について
郵送申請のみ、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。
※メール及びFAXでは受け付けておりません。
※事務局宛で下記住所にご送付ください。送付に係る費用については、自己負担でお願いいたします。
(5)申請書等送付先
鳥取県宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金事務局 宛
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町58 ナカヤビル6階
(6)実績報告提出書類
【実績報告時】
① 実績報告書(様式第7号)
【記入例】 [PDF]
②事業報告書(様式第4号)
【記入例】 [PDF]
③収支決算書(様式第5号)
【記入例】[PDF]
④補助対象経費を支払ったことを証明する書類の写し
・他の補助金等を活用した場合は、当該補助金の実績報告書の写し
(今回対象となる経費等がわかるようにすること)
【支出証拠書類の例】[PDF]
⑤口座振込依頼書(様式第7号 別紙1)
【記入例】 [PDF]
⑥その他
※設置状況がわかる写真(1個あたり5万円以上の備品)
※施工前と施工後の写真(施設の改修等の工事を行った場合)
6. お問合せ
(1)電話でのお問い合わせ
- 電 話
- 0857-36-9670
受付時間/9:30~17:00
月~金曜日(土日祝を除く)
(2)メールでのお問い合わせ
- Eメール
- sien-tottori@jtb.com
※返信には時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。
※メールでの申請書の受付は出来ません。
7. 宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金に係るQ&A
今回の国の措置は、浴場、料飲施設などにおいて多額の感染症対策費用を要する(観光事業を目的とした)宿泊事業者において、特に負担が大きくなっていることを踏まえて支援することとされたものです。
補助対象者となりません。旅館業法上の営業許可を受けた者が対象です。
県内に施設を有し、旅館業法上の営業許可を受けた者が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響により臨時的に休業している場合は対象となります。
施設が旅館業法上の営業許可を受けていれば対象です。
①については、宿泊施設が感染拡大防止ガイドラインを踏まえて導入する消毒設備や遮蔽用のアクリル板、サーモグラフィ等の検温用機器、サーキュレーターなどの導入経費が対象となります。消耗品についても、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染症対策のための必需品であれば、補助対象とし、リース料についても対象です。この他、専門家による感染症対策の検証等のソフト経費も対象です。
【具体的な支援対象品目例】 ※購入・リースともに対象
(機器類)
サーモグラフィ、非接触式温度計、アルコール噴霧器、サーキュレーター、パーテーション、遮蔽用アクリル板、CO2濃度測定器、扇風機、アルコールディスペンサー、共有設備の非接触化(手洗い場の自動水栓化、トイレ蓋の自動開閉設備)、ノータッチディペンサー、非接触式温度計、キャッシュレス決済専用端末 等
(その他)
手洗い場設置・改修、フロアマーカー等利用客への感染防止対策の注意喚起を行う掲示物作成にかかる経費、フィジカルディスタンス確保のためのレイアウト変更等の改修に係る費用 等
換気設備設置・改修(給気口の増設、換気扇の点検・クリーニング含む)、換気用窓や網戸の取付け
(必需品)
マスク、フェイスシールド、ビニール手袋、遮蔽用ビニール、アルコール消毒液、使い捨て食器類 等
②については、例えばワーケーションスペースを用意するための改修・無線LANの整備、食事スペースの改修やテーブル・什器の購入、非接触チェックインシステムの導入など、新たな需要を創出するための取組に要する設備改修費や物品購入費を対象としています。
令和2年5月14日付けで作成・公表された業界団体によるガイドラインに準拠した措置に対し、遡及適用を認めるとすることから、厳密には、「令和2年5月14日以降の発注」を対象とし、例えば「令和2年5月14日以前の発注により納品・支出が令和2年5月14日以降となった場合」は対象外となる整理です。(検査においては、領収証等の日付が令和2年5月14日以降であるかどうかの判断になります。)
地方税及び地方消費税に相当する額、振込手数料、商品をインターネット購入する場合の商品配送料、手数料、保証料は補助対象になりません。また、代金の支払いのうち、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払いをした部分を除く。撤去・設置工事など購入した物品等を使用する上で必要不可欠な費用は補助の対象とします。
価格の積算根拠が不明確、出品者やオークション参加者によって価格変動が容易に可能等の理由から、原則認められません。
旅館業法の営業許可を受けている1施設あたり1申請となります。
なお、補助上限額は国から示された「施設規模に応じた補助上限の目安」に準じて定めております。
旅館業法の宿泊許可の申請単位になります。例えば、1施設の許可の対象にバンガローが複数棟ある場合は1棟を1部屋として算定してください。
交付申請者が宿泊事業者である必要があります。グループもしくは別の法人格が申請者になることは想定していません。
旅館業法上の営業許可を取得していることが条件です。よって、建物の所有者が許可をもっているのか、運営者が持っているのかによって支援対象者が異なります。
2施設となります。許可単位で判断することとしています。
補助対象期間(令和2年5月14日~令和4年1月31日)内の経費が対象となります。
今回の補助対象経費に該当するものは対象となります。ただし、昨年度、県等が独自に実施した事業の要綱(運用等含む)上、併用不可となっている場合を除きます。
なお、提出された実績報告書等で該当する経費、自己負担額等マーカーや別紙など作成するなど対象経費がわかるように申請してください。
本補助金を活用できません。都道府県からの補助金の場合でも、その財源として国の補助金が活用されている場合は、本補助金は活用できません。(国の財源が交付金であれば、本補助金は活用できます。)
感染症拡大防止や新たな需要に対応するために必要と認められるものは、幅広く対象としており、令和3年7月豪雨により施設に被害が出た場合で事業継続に必要となる次の経費も対象となります。対象となる経費の例:清掃、消毒、床・壁紙の張替え、雨漏りの修理、ボイラーの修理等 ※被災状況がわかる写真を添付してください。
・空間消毒設備(次亜塩素酸水噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射装置)
・キャッシュレスシステムや注文システム等、接触を減らすために必要な専用端末器以外のパソコンやタブレット端末、スマートフォン、カメラ等の汎用性のあるもの
・エアコン(空気清浄機付き、換気機能付きを含む)、換気目的以外の空気設備、冷蔵庫、洗濯機、掃除機等、本来の使用目的が感染防止対策と異なるもので、目的外使用される可能性のある備品
扇風機の基本的な機能(送風、首振り機能、風量調整)があれば対象です。ただし、暖房、冷房機能があるものは対象外です。
補助対象外です。
卓上扇風機は一般的に小型で風量が弱く、換気効率を上げる目的での使用と捉えることが難しいため。
補助対象外です。
シーリングファンは一般的に、空気の流れを上下方向で調節し、空気を循環させるもののため、換気効率を上げる目的で使用するものではないため。
エアコンについては、どのような機能が付いていても対象外です。
4つの基本対策(感染予防、飛沫感染防止、接触防止、換気機能向上)を実施したうえでの設置であれば対象。
補助対象期間(令和2年5月14日~令和4年1月31日)内の経費が対象となります。
(2)前向き投資支援事業において、新たな需要を創出すると説明がつくものであれば対象です。
前向き投資支援事業において、新たな需要の創出につながる取組での整備であれば対象。ただし、当該事業の整備目的での使用以外にも使用する場合は、汎用性があるため対象外とする。
コンテンツの開発は幅広いものを対象とし、いわゆる新商品開発やイベント、プロモーションといったものを想定しています。補助対象経費としては、常用雇用者にかかる人件費等は、補助対象外です。
什器や備品も対象です。Wi-Fi整備において、スピードアップ等の性能向上も対象です。なお、「ネット回線費用」は経常的な費用であり対象外です。
1事業者あたり、原則1回限り申請が可能です。ただし、予算の執行残がある場合及び補助上限額に達していない場合には、(変更)申請を受け付けます。
1次募集期間は令和3年7月5日から令和3年8月31日まで (消印有効)
なお、持参による提出は感染症防止対策の観点から、ご遠慮願います。郵送による申請をお願いします。
1次募集で予算額を上回った場合は、補助率を調整した上で、予算の範囲内での交付決定を行います。
1次募集で予算額を下回った場合は、2次募集を行います。
消費税は対象外です。よって、消費税を除いた金額を申請してください。
申請書に見積書(工事内容の内訳がわかる書類)を添付してください。
事業完了後30日、又は令和4年1月31日までのいずれか早い日までに行ってください。
領収書、レシート等の支出証拠書類の日付を基準とします。
補助の対象となる箇所に印をつける等、わかりやすく示していただければ結構です。
なお、納品書、請求書だけでは実際に支払われたか確認がとれないため、必ずレシート等の支出証拠書類をご提出いただいています。
事業完了後、実績報告書を提出してください。実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定した後にお支払いします。(審査にあたっては、現地確認を行うこともあります。)
既に物品を購入済など、事業が完了している場合は、申請と同時に実績報告書を行ってください。実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定した後にお支払いします。
不可能です。
申請書と実績報告書を作成の上、併せてご提出ください。
ペーパータオルの使用については、鳥取県の業種別ガイドライン(宿泊施設)に記載があり感染拡大防止対策事業の補助対象です。
補助金の対象事業者は、「宿泊施設」ですので、申請者が宿泊施設であれば、補助対象です。申請者が宿泊施設ではないテナントであれば、補助金の申請要件を満たさないため、対象外です。
© 鳥取県宿泊事業者新型コロナ感染防止対策事業補助金事務局